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by racco
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不正を容認する「政治資金規正法」(小沢氏の無罪判決)

2012/04/27
『不正を容認する「政治資金規正法」(小沢氏の無罪判決)』

 一般市民が参加する検察審査会の議決によって、政治家が強制起訴された初のケースでした。
 小沢一郎被告の資金管理団体の土地購入をめぐる事件で、政治資金規正法違反で強制起訴されたわけですが、公判では秘書との共謀の疑惑が強いものの、やはりそれを証明する証拠が明確でないとの判断で、罰するまではいかなかったようです。

 確かに、一般市民が検察審査会で強制起訴を、二度までも決定したことも有意義でした。「有罪が無罪かを検察が決めるのではなく、裁判で決めるべきだ」という主旨に見えました。

 ただ今回の場合、裁判所の判断でも、完全に無罪であるとの判断ではなさそうです。
 やはり「有罪とするには、明確な証拠が足りない」ということです。これは検察側の「公判を維持するだけの証拠がない」という判断だったわけですから、その判断を支持するような無罪判決だった。そんな感じです。

 ところが、一般庶民からすれば、そんな小難しい法律の解釈や理屈ではないでしょう。

 そもそも、議員が「秘書に任せた」と言えば、すべて許されるような「政治資金規正法」なんて、抜け穴によって、その法律自体が議員たちの不正を認めるようなものです。
 「国会議員も、一般庶民と同様に、簡単に悪事をやらかす奴らである」ということを大前提として、一般庶民よりも、もっと厳しい法律で律しなければ、何の効果もなさそうです。
 「国会議員や官僚は、不正をしない人たちだ」なんて風に考える国民は少数でしょう。特別な優遇を与える必要は、なさそうです。

 ところが、その法律を改める権限を持つ人たちが、現在のルールでは、その国会議員たち自身です。ですから、ちょっと絶望的気分になります。
 自分たちに厳しいルールとか仕組みは、到底検討にもならないでしょう。見せかけのルール変更程度で誤魔化して、必ず抜け道を作っておき、もし仮に発覚しても今回の裁判のような結果になってしまう。
 それどころか逆に、国会議員であることを口実に、受け取る恩恵や特権を維持するだけでなく、もっと増やすことに熱心になるようです。

 余りにも多すぎる議員個人に与えられる特権などを、すべて廃止して、政党単位の活動費に集約して、組織で管理指導する体制にする方が無難な感じです。個人に与えると、チェック機能が働かず、必ず公私混同をする輩たちです。

<以上、私個人の見解です>
by raccoblog | 2012-04-27 07:42 | 話題にひと言